会員資格と条件

不動産業・建設業あるいはこれに関連する業務に従事している方で、法政大学を卒業もしくは在籍した方であれば、どなたでも入会できます。
※入会に関しては(例えば従事している業種が若干異なる等)、遠慮なくお問い合わせ下さい。別途、入会・お問い合せ用のメールフォームより、ご連絡ください。後日事務局より、ご連絡を差し上げます。

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下記に当会の規約を掲載しておりますので、ご一読ください。

一般社団法人建設・不動産橙法会規約

本会は、運営上の実務面を補うため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく定款とは別に本規約を定める。

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人建設・不動産橙法会と称する。

(主たる事務所)
第2条 東京都中央区日本橋人形町二丁目10番5号

(事務局)
第3条 本会の事務局は、東京都内に置く。

(法人成立の年月日)
第4条 平成14年7月29日

(基金の総額)
第5条 金300万円

(事業年度)
第6条 本会の事業年度は毎年5月1日から翌年4月30日までを1期とする。

(目的)
第7条 本会は、社員相互の親睦と交流を図り、母校法政大学と絆を深めて母校の発展に寄与するとともに、各々のビジネスに結びつく情報交換会を通じて知識を向上させ、社会に貢献することを目的とする。

(社員及び社員総会)
第8条 本会は、学校法人法政大学が設置する学校の同窓生のうち、入会を希望し第12条の役員をもって構成する役員会(以下、理事会という)に否認されない者を社員として組織する。
2. 第1項に該当する者は、1口1万円の基金(出資金)を拠出することにより、社員となることができる。
3. 本会は、毎年7月に定時社員総会を開き、必要に応じ、臨時社員総会を開催する。
4. 社員は、連絡先等の申告事項に変更があった場合、速やかに本会に通知する。

(基金の拠出者の権利に関する規程)
第9条 社員が他の社員に基金(出資金)返還請求権の全部または一部を譲渡するには、社員総会の承認を得なければならない。

(基金返還の手続き)
第10条 社員は、退会時に納入済みの基金(出資金)の返還を求める場合、決算日(4月30日)の3ケ月前までに書面にて請求することを要する。
2.社員は、第21条に基づく除名により退会する場合は、納入済みの基金(出資金)の返還を求めることはできない。

(活動内容)
第11条 本会は、第7条の目的達成の為、次のことを行う。
(1) 社員のための情報交換機会の企画、開催、指導及び助言
(2) セミナー・見学会等の企画、立案及び参加、開催
(3) 大学不動産連盟への参加及び企画、立案
(4) 社員の親睦・交流の為の行事の企画、開催、指導及び助言
(5) 建設・不動産に係るコンサルティング
(6) 社員の福利厚生に関する事業の企画、開催、指導及び助言
(7) 法政大学在校生への経済的支援及び学術研究上の便宜の供与並びに賃貸住宅の窓口紹介
(8) 法政大学への学術・研究に係る経済的支援及び学術研究上の相互情報交換会の開催
(9) 一般社団法人法政大学校友会に参画し、親睦を深め、交流を図る。
(10) その他、本会の目的を達成する為に必要な一切の事業の運営及び組織の編制

(理事・監事及び役員に関する事項)
第12条 本会は、社員総会において選任された理事15名以内及び監事3名以内その他規約上の役員を置く。また、理事会において、代表理事2名を互選により定める。
2.役員は、会長、副会長その他役員をもって構成し、理事でないことを妨げない。3. 第1項の理事は、一般社団法人法政大学校友会の終身会員であることを要する。

(理事・監事その他役員の任期)
第13条 理事の任期は2ヵ年、監事は4ヵ年とし、再任を妨げない。役員も同様任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。

(名誉会長・顧問・相談役・参与)
第14条 本会は名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことが出来る。

(名誉会長・顧問・相談役・参与の選任並びに任期)
第15条 名誉会長、顧問、相談役、参与は社員の中から社員総会において選任され、その任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。
2. 顧問・相談役・参与は、第12条の理事又は役員を退任した者より選出され、原則として会長は顧問、副会長は相談役、理事は参与として現役員を補佐する。

(参加費等)
第16条 本会は、別に定める成約寄付金及び例会参加費等をもって運営する。但し、必要に応じて「年会費」を徴収する。

(成約寄付金)
第17条 社員は、社員間において取引が成立し、手数料等の報酬を得た場合には、成約寄付金を本会に納めることができる。2.第1項の成約寄付金は、得られた報酬の1%相当を基準として1取引当り10万円を上限とし、本会はこの金員を本会の運営に使用する。
3.成約寄付金の支払いは、社員の任意とする。

(事前同意等)
第18条 社員は、下記の事項を行う場合、理事会の事前同意を得なければならない。
(1) 本会の会旗、名称、ロゴ等の印刷物、意匠物その他これらに準じるものを本会又は本会所属団体による行事以外の会合やインターネット等の周知性が高い場において使用、配布若しくは配信等を行うこと。
(2) 本会活動に起因して、当該活動と無関係の社員、法政大学及び法政大学関連団体から金員を徴収し、若しくは寄付行為を要請すること。
(3) 本会に直接関連しない活動に起因して、複数の社員から金員を徴収すること。

(反社会的勢力の排除)
第19条 社員は、いかなる場合においても、反社会的勢力に属し又は交流し、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供してはならない。
2.本会活動において民事介入暴力によるトラブル(以下、民暴トラブルという)が発生した場合、速やかに理事会に報告し、理事会又は理事会の指定する委員会にて対応を協議する。
3.社員は、いかなる場合においても、民暴トラブルの解決について、仲介、斡旋等を第三者に依頼し又は第三者より依頼を受けてはならない。
4.反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに掲げる者をいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
(7) 上記に該当しなくても、不当要求又は強要を行う者

(個人情報保護)
第20条 社員は、個人情報の保護に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努める。
2.本会及び社員は、個人情報の取得を、適正な手段によって行うとともに、利用目的の公表、通知、明示等を行い、本人の同意なく、利用目的の範囲を超えた個人情報の取扱いを行わない。また、個人情報を本人の同意なく、第三者に提供・開示等を行わない。

(処分等)
第21条 理事会は、社員に会則に違反するなどの運用細則に定める事実が客観的に認められる場合又は第7条の目的の遂行や本会の健全なる発展を阻害する要因を排除するために必要と認められる場合には、理事会又は理事会の指定する委員会における審議を踏まえ、その社員に対する処分を決議することができる。なお、その決議は、第5項記載の場合を除き、総会承認によりその効力を生じる。
2.第1項の処分は注意、厳重注意、資格停止、退会勧告又は除名とし、注意ないし退会勧告については理事会の決議により処分することができる。
3.理事会は、第2項に規定する処分に際しては、対象となる社員に弁明の機会を与えなければならない。
4.理事会は、社員の処分(仮処分を除く)が実効となった場合は、本会が所属する諸団体にその処分の事実を通知しなければならない。
5.社員の行為が法令、裁判所又は行政機関による判決、決定、命令、指導等に違反していることが明らかである場合、理事会は、その処分を理事会の決議のみで実効させることができる。なお、その場合、総会の承認に代えて報告を要する。

(その他)
第22条 本規約に定めなき事項は、一般社団法人建設・不動産橙法会定款に則り、理事会の決議により定めることができるものとする。
2.本会は、第7条の目的を実行するために必要な事項を、運用細則に別途定める。
3.本規約の改定は、理事会の決議により定めることができる。

(施行)
第23条 本規約は、平成20年7月10日(定例総会日)より施行する。
以上

平成13年7月1日制定
平成14年7月29日改定
平成15年7月25日改定
平成17年7月12日改定
平成18年7月 7日改定
平成20年7月10日改定
平成30年7月10日改定

一般社団法人 建設・不動産橙法会 運用細則

本会は、本会規約(以下、規約という)第7条の目的を遂行するにあたり、本細則に必要な事項を定める。

(事 務 局)
第1条 規約第3条の事務局の場所は、事務局長の推薦のもと理事会の承認により定める。

(会 費)
第2条 1.規約第16条に基づく「年会費」を下記の通りとする。
(1) 通常会費  社員及び本細則第3条記載の資格を有する者(以下、会員という)は、原則として、金10,000円とする。なお、会員本人が、転勤、(定年)退職、廃業もしくは心身状態等によるやむを得ない事情により、本会が主催する例会・懇親部会その他の諸行事への出席が困難となった場合、本人の申し出により会員資格を継続することが出来る。この場合、年会費を金2,000円とする。(2)在学者会費 在学中の者が入会を希望する場合、年会費を無料とする。
2.年会費の支払いは、原則として振込送金によるものとし、定時総会においてその支払方法等を開示し、本会HP掲示及び電子メールにて会員に通知する。なお、電子メールが不到達の者に対しては、HP掲載時点をもって通知を受けたものとみなすことができる。なお、年会費の返還については、理由の如何を問はず、行わない。
3.会員は、第2項の通知日から年会費を無断で2年間連続して支払わなかった場合、何らの催告等なく資格停止とする。

(会員)
第3条 規約第8条の社員以外に下記の者を本会への参加資格を有する者とし、社員と下記資格者を本会の会員とする。ただし、いずれの場合も、他の大学不動産連盟加盟大学会の有資格者である場合は本会入会に支障がないことを条件とする。
1.学校法人法政大学が設置する学校の同窓生に該当しない者で、社員の推薦のもと規約第7条の目的及び本会会則を遵守することを条件とし、理事会に否認されない者。(賛助資格者)
2.社員が代表権を有する法人・団体の役職員又は使用人で、理事会に否認されない者。(法人資格者)

(処分要件等)
第4条1.規約第21条第1項に基づく処分対象となり得る事実を下記の通りとする。
(1) 不動産取引における責任や倫理性に著しく逸脱する行為
(2) 不動産取引に係る法令違反
(3) 刑事事犯等により本会若しくは会員の名誉を傷つける行為
(4) 本会の定款、規約、本運用細則等の会則に違反したとき、又は本会を不利益に至らしめたとき
(5) 会合、SNS、ウェブサイト等の周知性が高い場において、正当な理由なく又は不確実な事由に基づき本会若しくは他の会員を誹謗・中傷する行為や、個人情報漏洩等の遵法性に欠ける行為をしたとき
(6) 会員であることが、法令又は社会通念上、不適当と認められる場合
(7) その他、規約第12条の理事の過半数が処分相当と認める場合
2.規約第21条第2項の資格制限の運用基準を下記の通りとする。
(1) 処分:原因・行為・(本会や会員に対する)影響度合いの軽重に応じて、制限の範囲(全部・一部)や期限の有無を設ける。
(2) 仮処分:最終処分を決定するまでの間、該当行為等を停止させ、反省、受診診療等を促し、若しくは再起の可能性を見極めるために、仮に適用するもの。

(理事会)
第5条 規約第12条記載の代表理事は、2月及び8月に定時理事会を開催し、必要に応じて臨時理事会を開催する。

第6条 1.本会による会員等への慶弔については、以下の通りとする。(1)物故者が本細則第3条記載の会員本人である場合、香典として金1万円を本会予算(福利厚生費)より供出できる。
(2)物故者が現役役員(理事、監事)本人又はその直系父母の場合、第1号記載の香典及び生花とすることができる。
2.大学不動産連盟の関係者については、各加盟校の三役(本会の会長、副会長、事務局長に相当する役員)本人を原則とし、香典金1万円を本会予算(交際費)より供出できる。
3.その他、特別の場合及び急を要する場合は理事の判断により対応できることとする。
以上
平成20年4月6日制定
平成30年7月10日改定